その死に方は、迷惑ですー遺言書と生前三点契約書
本田 桂子
生前に遺書を用意出来るか、できないか。
用意しなかった為に、遺族に思いも寄らない問題が出てしまう事もある。そんなことを避ける為に、生前のうちに遺書を残しておく事は、やっぱり大切なんだなあと思わせてくれた一冊。
例えば、遺産の分配で、しっかり家族達に遺産を残したいと思っていても、遺書がなければ、例えば兄弟にも1/4の相続権が発生するそうだ。
兄弟の仲が悪い家だと、もめそうなことになりますな。
遺言をそれでは残そうと思う。でも法的に認められた遺言書にする為には幾つか条件があるので気をつけなくてはいけない。
まずは遺言の形式。
自筆証書遺言の場合は、制約がいくつもある。例えば間違えの文字があれば無効だとか、相続人が勝手に書き換えるなど、問題がある。
その点安心なのは公証役場でつくられる遺言となる。これだと自分で文章を書き起こさなくてもいので、文章作りが苦手な人でも良いだろうね。
ちなみに、料金も掲載していて、3000万以下なら17000円だ。細かく値段が別れているので、公証役場[G]で、しらべみてください。
なんか思った以上に死後に混乱があるようだ。解決する為にもやはり遺言は必要だしねえ。そう考えると、どんな形であれ遺書は用意したほうが良いのかもしれませんね。